児童売春・児童ポルノ法

児童売春、そして児童ポルノを取り締まり、予防するための法律が「児童売春・児童ポルノ法」です。
児童の権利を著しく害している児童売春や児童ポルノ、性的虐待としても非常に重大な問題であり、児童に大きな損害を与える児童売春、児童ポルノを厳しく取り締まる法律です。
児童という言葉は一般的に18歳未満の男女を指します。
1999年、平成11年の5月26日に公布され、11月1日より施行されている法令で、児童福祉法やその他の児童の保護にかんする法律と大きな関わりを持っている法律です。
児童売春というのは、簡単に言えば国内で大きな問題化した“援助交際”、そして児童ポルノというのは児童の性的な写真や映像のことを言います。
この法律は1996年に開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で日本が大きな批判にあったことが1つのきっかけとなっています。
日本を含むアジアは、児童売春が非常に問題視されていました。
現在では日本において多少の数は減ったものの、アジア全体を見ると異常な問題なのです。
それに、児童ポルノにおいても、海外などでも問題化しているのですが、ヨーロッパに流出している児童ポルノなどは8割ほどが日本製のもの。

会議で大きな批判と問題をつきつけられたことにより、1999年から制定された法律です。

 



43.青少年保護育成条例

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