青少年保護育成条例

青少年保護育成条例は、出会い系サイト規制法や児童売春・児童ポルノ法などのような国の法律ではなく、地方公共団体で定められた条例です。
青少年保護育成のための地方の環境作りに力を注ぐという、約束事となっています。
青少年保護育成条例は全国区の条例となりつつありますが、制定の切欠は茨城県で、茨城県の条例で“18歳未満は午後10時から午前4時までの外出は保護者同伴でなければいけない”という義務付けが最初です。
この茨城県の条例により、岡山県が青少年の保護育成に関する条例を制定したことがきっかけで、全国的に青少年保護育成条例が誕生しました。
まず、青少年保護育成条例の対象は未婚の18歳未満であること。
理由のない青少年単独外出を禁止、それからボウリング場、映画館、カラオケ、インターネットカフェ、漫画喫茶などの遊技場での深夜の出入りを禁止。
古物、それから古本を専門店が買い取る場合は保護者の同意が必要であることや、淫行やわいせつ行為の禁止。
インターネットカフェでは、フィルタリングを設けなければならないなど、18歳未満の青少年が健やかに成長していけるように、地方公共団体ごとで保護していく、環境を整えていくことを言います。
それぞれの地方公共団体により名称も違ってきます。一般的な名称が「青少年保護育成条例」なのです。

 



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